こんにちは( `ー´)ノ元クリーニング店長ザブ子です。
今あちこちのクリーニング屋さんで「保管付きクリーニング」ってやってますよね。
オフシーズンの間、使わないアウターを預かってくれる「ザブ子06」でも登場した洗って保管してくれる便利なサービスです。

でもでも・・保管付きじゃないけど保管させちゃう人がいるんです。
クリーニングに出したのを取りに来ないんですよ(;´Д`)
うっかり忘れてしまったお客様もいますよね~それはいいんですよ!人間だもの。

だけど、忘れていたのか?いやいや?わざと・・・
困ったちゃんなお客様、けっこういるんです。

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クリーニングに出した衣類の保管期間とは?

預かった品物をいつまで補償するかは、それぞれのクリーニング店によります。
お店の広さとか事情によって違うんですが、ザブ子店では1ヶ月間の補償でした。
「仕上がり日から1ヶ月経過した品物は補償いたしません」と貼りだしもしてあります。

もちろん1ヶ月たったからといって、すぐ処分するわけではありませんよ。
ザブ子店は、結構広いお店だったのでご主人様のお迎えを気長に待つんです。

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絶対に忘れてないでしょ!わざとでしょ!!

お客様もそれを知っているから?クローゼット代わりにクリーニングを使う人もいて・・・
春に預かったコートやダウンを、秋に「すっかり忘れてて~😅」な~んて取りに来るんです。

「おいおい(;´Д`A “`)本当は忘れてなかったでしょっ」て言いたい気持ちは山々。
でも、言えないんですよね~

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洗い直しを求める驚くべきツワモノ

それでも、そのまま引き取って帰る人はまだいいんです。
中には、「シワになってるじゃない」「ホコリが気になる」「洗い直してよ」
とか、クレームを言い出すツワモノもいますからね。

そりゃあね~仕上がり日から半年もたったら、ビニールもシワっぽくなりますよヽ(`Д´)ノプンプン
本当なら、処分されてもしょうがない品物だと思いませんか?

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ホントに忘れられてしまったもの

そんな確信犯の厚顔さんとは違って、本当に忘れられてしまった衣類もありました。
中には2,3年も経過したものもありましたよ。
連絡をしても「おかけになった電話番号は現在使われておりません」とか・・・
「引っ越したから捨ててくれ」というのもありました(笑)

それはそれで、もちろん悪意はないけれどお店側からはコマリモノなのは確かです。
保管するには、それなりの場所も配慮も必要で、ホッタラカシはとても困るんですよ。

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クリーニング業法による補償期間

「じゃあ1ヶ月って書いてあるんなら、それを過ぎたら処分すればいいじゃないの」と聞こえてきそうです。
実はクリーニング業を規制する国の「クリーニング業法」にも保管期間の規定はないんです。
「ある一定の時期を過ぎたら責任はありませんよ」という法律はありません。
法律で決まっていれば、保管期間が過ぎれば堂々と処分できるんですが・・・
いつまで保管するか?は、各クリーニング店に任されているんですね。

だからといって、「うちの店は1ヶ月までしか預かれません」とします。
「じゃあ取りにこないから処分していいか」といえば、そうでもないんです。
クリーニング品にはお客さんに所有権があって、民事での時効はないんです。
だから、もし処分されていて訴えられるようなケースもありうるんですよ。
なんだか腑に落ちませんよね~(。´・ω・)?

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クリーニングはなるべくお早めにお引き取りを

そこで今、クリーニング屋さんが基準にしているのが「全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が定めたクリーニング事故賠償基準」なんです。

クリーニング事故賠償基準では「クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。」と定められています。

もしトラブルになった時は、「預かってから90日以上たっているものには責任はもてませんよ」というスタンスです。
なにはともあれ、クリーニングに出したものはなるべく早めに引き取るようにしてくださいね。
よろしくお願いします(*´▽`*)

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